悪質商法にあわないために その2

2023/12/18
群馬県消費生活センターの「消費者トラブルの防止」という講演から、参考になる内容をピックアップしてご紹介する、その2です。
今回は、悪質商法に巻き込まれたら、どうすればいいかをお伝えします。

1 ネット画面が鳴り出した!・・・公式ウェブサイトを騙る手口
2 初回無料のわな・・・ウェブ広告の手口
3 トイレが詰まった!・・・生活レスキューのトラブル
4 高齢者の見守りポイント
5 クーリング・オフ

4 高齢者の見守りポイント 
前回、悪質商法の例をいくつかご紹介しましたが、被害相談数は60歳以上の方が約4割を占めています。相談内容は、「化粧品」の「定期購入」に関する相談、「戸建住宅」(リフォームや屋根工事)、「健康食品」などが多く、不意打ち性の高い取引、インターネットやSNS等が関連する取引の相談において、高齢者が関与する割合が増加しているといいます。
離れて暮らす高齢者などが被害にあっていないかなど、チェックする見守りのポイントです。

<身の回り>
・見慣れない段ボールや新しい商品、領収書、名刺がある
・修理やリフォームを頻繁に行っている
・家の屋根や外壁、 電話機の周辺などに不審な工事の形跡はないか

<交友関係>
・見慣れない人や車が出入りしている(特に年金支給日)
・頻繁に電話がかかってきている

<その他>
・金融機関やコンビニで頻繁にお金を払っている
・カレンダーに不審な印が付いている
・しつこい電話をうまく切れないで困っている
・ドアのチャイムや電話におびえている

このようなポイントのほか、高齢者本人が買ったことを覚えていない、判断能力に不安を感じる、お金に困っている様子などの変化は消費者トラブルに巻き込まれているサインかもしれません。

もし、本人に事情を確認する場合は、
〇本人を責めない・・・悪いのは悪質商法をしている事業者です!
〇よくある被害例を伝えながら、じっくりと話を聞く
〇消費生活センターへの相談を勧めてみましょう・・・相談員が解決方法を探り、自主交渉のお手伝いをします。内容によっては事業者との間に入り、斡旋することもあります。
※本人が相談することが難しい場合、本人同席のもと家族、介護支援者からの相談も可能です。

<問い合わせ先>
#188にかけて、住所地の郵便番号を入れると、最寄りの市区町村の消費生活センターに自動でつながります。
群馬県では以下の消費生活センターでも受け付けています。
群馬県:群馬県消費生活センター
TEL:027-223-3001(平日9:00~16:30)
FAX:027-223-8100

5 クーリング・オフ
クーリング・オフとは、契約した後でも、契約書を受け取って一定期間であれば、無条件で契約を解除できます。契約ははじめから、なかったことになります。
具体的には、代金の支払い義務はなくなり、支払い済みの代金は返金されます。商品の引取り費用は事業者が負担します。消耗品以外は商品を利用していても、返品できます。

(クーリング・オフの対象になる契約と期間)
ただし、店舗販売、インターネット通販は、原則クーリング・オフ制度はありません。返品特約に従って契約解除するしかありません。迷ったら、まずは消費生活センターへ相談しましょう。

(クーリング・オフ通知の書き方)
最近の相談事例や対応方法は、以下の群馬県ウェブサイトに掲載されています。
>消費生活課>悪質商法注意報

☆最後に
消費者トラブルは、あきらめないで消費生活センターにまず相談して、助言や斡旋を受けて解決に向けて行動してみましょう。消費生活センターは、全国での相談をデータベース化し、同様のトラブルの情報を収集、分析しています。国や都道府県で、悪質事業者への指導・命令に動き、法律の整備にもつながります。

=プロフィール=
プラン行政書士事務所  代表行政書士  中西浩子
日本で暮らしたい、農業をはじめたい
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